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インターネット広告記事掲載業務委託 約款
第1条(本約款の適用)
本約款は、株式会社 P.C.C(以下「弊社」という)が、弊社に対して、本約款に定めるインター ネット広告記事掲載業務(以下「本件業務」という)を委託した方(以下「利用者」という)に対 し、弊社と利用者との間に適用される条件を定めるものとする。
第2条(定義)
(1) 本ウェブサイト
弊社の運営する美容室情報ウェブサイトと理美容室情報ウェブサイト
「BEST SALON REPORT」(https://www.bestsalonreport.jp/)、「髪男」(https://kamidan.jp/)をいう。
(2) 紹介レポート
弊社の編集者が利用者の理容室または美容室を取材して、本ウェブサイト上にレポートとして掲載する理容室または美容室の 広告記事のことをいう。
第3条(契約の成立)
利用者は、弊社に対して、「BEST SALON REPORT 申込書」または「髪男申込書のいずれか(以下「申込書」という)に必要事項 を記入して記名押印の上、弊社に送付することで、本件業務の委託を申し込む。
弊社は、上記申込書の内容を確認し、利用者に対して、受託の意思表示をすることで、本件業務 の業務委託契約が成立するものとする。
第4条(紹介レポートの内容)
弊社は、利用者の理容室または美容室を取材し、紹介レポートの原案を作成して、利用者に提示するも のとする。
掲載内容のうち、店舗名、住所、電話番号、URL、地図情報、クーポン情報等についても、弊社が 入力するが、掲載前に、利用者が最終確認を行うものとする。
上記最終確認の後に、入力ミスが発見され、そのために利用者に損害が生じたとしても、弊社は その責任を負わないものとする。
その他のレポートの内容の全般について、弊社と利用者において協議し、両者合意の上、紹介レポートの内容を定めるものとする。
第5条(紹介レポートの掲載等)
- 弊社は、前条で内容を定めた紹介レポートを利用者と合意した日から、継続して掲載する ものとする。
- 紹介レポートの掲載位置は、本ウェブサイト上で、シャッフルまたは固定により定まった位置とする。 ただし、利用者が上位固定表示オプションプランを申し込むことで、上位グループ内でのシャッ フルにより定まった位置とする。
- 弊社は、本ウェブサイトのリニューアル等をする場合、利用者に通知することなく、内容、形式、 デザイン等(広告枠の大きさ、デザイン、配置等を含む。)を変更できるものとする。
- 利用者が紹介レポートの掲載内容の変更を希望するときは、弊社に対して、lineメッセー ジや電子メールなど弊社が指定する方法にて、申し入れるものとする。 弊社と利用者において協議し、紹介レポートの掲載内容の変更を定める。 変更の頻度、内容が、特別に弊社の負担にならない場合は、原則、無償にて対応する。
- 弊社は、利用者より提供して頂いた画像を本ウェブサイト内で適宜使用するものとする。
第6条(保証)
- 弊社が、第三者から本紹介レポートによって損害を被ったとの請求を受けた場合、利用者 はその責任及び負担においてこれを解決するものとする。ただし、弊社の責めに帰すべき事由に より当該損害が生じた場合にはこの限りではない。
- 本紹介レポートが第三者の権利を侵害していることを理由として、弊社が当該第三者に対 して損害を賠償する等、弊社に損害又は損失が発生した場合には、利用者は当該損害または損失 を補償する。
第7条(広告記事掲載料)
利用者は、弊社の広告記事掲載にかかる対価(以下「広告記事掲載料」という。)として、申込 書に定める月額料金を支払う。また、初回については、広告記事制作費用として、申込書に定める 費用を合算する。
支払方法は、下記のうち1つを選択することができ、申込書に記入する。
1) 口座振替(各月末締め、当月指定日振替)
2) 指定口座への振込み
a) 各月末締め、当月末日まで
b) 期間分の一括前払い ※原則、利用者の事情による途中解約については返金いたしません。
※原則、利用者の事情による途中解約については返金いたしません。
第8条(免責)
- 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不 具合、サーバー等のシステム上の不具合、緊急メンテナンスその他乙の責めに帰すことのできな い事由により、広告掲載を停止することとなった場合でも、甲は乙に対して広告掲載料の減額を 請求することはできず、弊社は利用者に対して損害賠償その他一切の責任を負わない。
- 弊社の故意又は過失により生じたサーバー等のシステム上の不具合又は緊急メンテナンスの必要、 その他弊社の責めに帰すべき事由により本契約に基づく広告掲載を継続することが不可能となっ た場合には、利用者は弊社に対して、広告掲載が不可能となった期間につき1か月を 30 日として 日割計算した広告掲載料の減額又は返還を請求することができる。ただし、利用者の弊社に対す る当該請求は、広告掲載を継続することが不可能となった日から1か月以内に行わなければなら ない。
- 本契約に関連して弊社が利用者に対して債務不履行責任その他の損害賠償責任を負う場合には、 当該賠償額は本契約に基づく広告掲載料の1か月分を上限とする。
第9条(機密保持)
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利用者及び弊社は、本契約の締結及び履行に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の情報
(以下、併せて「秘密情報」という。)を、次項に定める場合を除き、相手方の承諾を得ない限り、第三者に開示し若しくは漏洩し、又は本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、以 下の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。(1) 開示を受けた時に既に保有していた情報
(2) 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
(4) 開示を受けた時に既に公知であった情報
(5) 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
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前項の規定は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1) 情報を受領した者が、自己若しくは関係会社の役職員又は弁護士、会計士、税理士等法律に 基づき守秘義務を負う者に対して、自己と同様の義務を負わせることを条件に、必要最小限 の範囲で秘密情報を開示する場合
(2) 適用のある法令等又は金融商品取引所規則の定めに従って開示する場合
(3) 裁判所、行政機関又はその他の政府機関の命令又は要求に基づいて秘密情報を開示する場合
- 利用者又は弊社は、前項第2号又は第3号の規定に基づき秘密情報の開示を義務づけられた場合 には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。
- 本条に定める義務は本契約の終了後3年間存続するものとする。
第 10 条(解約等)
- 利用者及び弊社は、事由のいかんを問わず、広告掲載期間中であっても、解約日の1か月前まで に相手方に、line メッセージ、電子メールなど弊社が指定する方法によって予告をすることによ り、本契約を解約することができる。
- 広告掲載期間満了日の1か月前までに、利用者又は弊社から何らの意思表示がない場合、本契約 は、同一の条件で更新されるものとし、その後も同様とする。
- 広告掲載休止の場合は、毎月5千円を請求する。
第 11 条(解除)
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利用者及び弊社は、相手方が次の各号のいずれか1つに該当した場合は、何らの通知催告を要す ることなく、本契約を解除することができる。
(1) 本契約に定める義務に違反し、相手方から相当な期間を定めて是正の催告を受けたにもかか わらず、当該期間内に是正されなかったとき
(2) 本契約第6条の保証に反する広告記事であると判明したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、滞納処分を受けたとき
(4) 破産、特別清算、会社更生、民事再生の申立があったとき
(5) 支払停止又は支払不能となったとき
(6) 銀行取引停止処分を受けたとき
(7) 監督官庁から営業停止を命じられたとき
(8) 主要な株主・取締役の変更、事業譲渡・合併・会社分割等の組織再編その他の会社の支配に 重要な影響を及ぼす事実が生じたとき
(9) 解散したとき
(10) その他前各号に準ずる事由が生じたとき
- 前項の場合、本契約を解除された当事者は、解除をした当事者が被った損害の一切を賠償するも のとする。
第 12 条(解除の非遡及効)
本契約を解除又は解約した場合においては、解除又は解約は将来に向かってのみ効力を有する。
第 13 条(権利譲渡の禁止)
利用者は、弊社の同意なしに、本契約上の地位又は権利を第三者に譲渡することができないもの とする。
第 14 条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争は、被告の住所地または本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第 一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 15 条(協議)
利用者及び弊社は、本契約に定めのない事項及び本契約に関する解釈上の疑義については、誠実 に協議の上、解決するものとする。
附則
2023.1.1 制定
2023.12.12 改定
2024.04.03 改定